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サプリメントについて

Q 1-7 効果・効能が書かれてないのはどうして?

A .

サプリメントは食品であって、薬事法で規定されているお薬ではないからです。

     ・原材料はお薬に該当してはいけません。
     ・お薬のような効能効果を標ぼうしてはいけません。
     ・お薬のような形状をとってはいけません。
     ・お薬のような用法・用量であってはいけません。

食品であるのにもかかわらず、この4つのうち1つでも当てはまり、薬事法に基づく製造・販売に必要な承認や許可を得ていなければ、“無承認無許可医薬品”になってしまいます。お薬は、様々な研究データから品質、有効性、安全性が評価され、厚生労働省が認可したものです。それに対して、サプリメントは、薬事法などにより求められる有効性や安全性は評価されていませんし、お薬ほど明確な品質管理基準もありません。このように薬とは異なりますので、効果・効能は記載されていないのです。サプリメントの目的はあくまでも栄養成分の補助や機能性成分を効率的に補給することであり、病気の治療に用いるものではありません。

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